3月6日(月)公開
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使い切れない場合は課税対象になることを制度の概要や注意点と合わせて解説
教育資金を贈与することで、贈与税や相続税の節税対策を考えている方は多いでしょう。ただ贈与が課税対象になってしまうケースもあります。
この記事では、教育資金贈与の1,500万円の非課税枠について、使い切れない場合は課税対象になることを解説します。あわせて制度の概要や改正に伴う注意点等についても触れるため、ぜひ参考にしてください。
教育資金贈与として贈られたお金が使い切れない場合、残額は課税対象です。残額を受け取ることは可能ですが、状況によって贈与税や相続税を支払う必要があります。
贈与税はかかるケースとかからないケースとがあるため、ここでは使い切れずに残ったらどうなるかをケースごとに分けて詳しく解説します。
教育資金贈与とは、子や孫に対して教育資金を贈与する際の税制特例です。本来は何らかの資金を子や孫に贈与すると、贈与税がかかります。しかし、教育資金贈与の場合、1,500万円までの枠内で贈与税が非課税になります。
この特例制度は平成25年に創設されました。正式には「教育資金の一括贈与の非課税制度」と呼ばれています。期間限定の制度として発足しましたが、本記事の執筆時点では、令和3年改正により令和5年3月31日まで期間延長されています。
教育資金贈与をする方法のひとつとして、教育資金贈与信託があります。教育資金贈与信託は、信託銀行等に30歳未満の子や孫の教育資金を預けて管理を委託し、1,500万円まで非課税で贈与できるという制度です。
以下、本記事の解説においては、教育資金贈与信託についてもあわせて記載している箇所があります。
教育資金贈与制度に関する詳しい制度内容は、国税庁ホームページをあわせて参照してください。ここでは、教育資金贈与の残額に対して贈与税がかかる場合か、反対に贈与税がかからない場合について、それぞれ解説します。
※出典:国税庁 「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」及び、同(令和3年5月)版のパンフレット
贈与税のなかで、実際に教育資金として使い切れなかった金額に関しては、教育資金ではない通常の贈与があったとみなされるため、贈与税の課税対象となります。
・受贈者(資金を贈られる側)が学校等を卒業している場合
・受贈者が30歳に達し、教育資金口座契約が終了した場合
・受贈者が30歳に達した時点で、受贈者、贈与者が共に生存している場合
教育資金の残金に対して、贈与税の金額例や税率がどれくらいかを見てみましょう。
まずは残金から基礎控除額である110万円を引いて課税対象額を導きます。この金額に対して贈与税がかかります。
受贈者が18歳を過ぎていれば、特例税率が適用されるため、例えば、課税対象額が200万円以下ならば贈与税は10%の20万円となります。
18歳以上の者(子・孫など)が直系尊属(祖父母や父母など)から贈与を受けた場合の税率
基礎控除後の課税対象額 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
200万円以下 |
10% |
- |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
教育資金口座契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合は贈与税がかかりませんが、残金は相続税の対象とみなされます。ただし、受贈者が23歳未満であるなどの条件下では、相続等に該当しません。
一方、教育資金口座契約の契約終了前に受贈者が亡くなってしまった場合は、贈与税の課税価格として算入される金額はありません。このことは国税局のパンフレットに明記されています。
教育資金贈与は、受贈者が30歳を迎える口座契約終了までに全額を使い切れば課税されません。ただし、贈与されたお金を「大切なものだから」と使わずにとっておいてしまうと、多額の納税義務が生じる可能性があります。使い切れない場合も贈与者に返金できないため注意が必要です。
残金は基礎控除額の110万円以下であれば非課税ですが、超えた分は贈与税が発生します。贈与税を払えば、残りは自由に使えます。
教育資金口座契約の契約終了時には、残額のほかに教育資金以外で使った金額にも贈与税がかかります。使い切れなさそうだからといって使おうとする際に注意が必要です。
使い道はかなり限られます。「教育資金と思って使っていたが、間違っていた」とならないよう、口座がある金融機関や国税庁のホームぺージなどで確認してから使いましょう。
国税庁のパンフレットにも記載されている、教育資金として「認められるか、認められないか」の範囲を紹介します。
たとえば、留学の場合、渡航費は教育資金として認められますが、海外での滞在先がどのような教育機関かによって認められない場合もあり範囲は限定されています。また、受贈者が23歳誕生日翌日を迎えると、一般的な習い事への支払いは認められなくなります。
1,500万円の枠内で塾や習い事への支払いに充当できるのは総額500万円までとなっていることにも注意が必要です。
教育資金贈与のメリットは、「1,500万円を一括で、非課税で贈与できる」という点です。
一般の贈与では、控除額110万円を越える金額に多くの贈与税がかかります。もし一括で1,500万円万円を贈与しようとすると、贈与税は約600万円に及びます。
同じ金額を教育資金として贈与する場合、1,500万円を非課税で丸々受け取れることになるため、大きなメリットといえるでしょう。
信託の仕組みを利用すれば、教育資金口座から資金を引き出す際に領収書が必要になります。必然的に資金は正しく管理され、教育資金以外の別用途で使われてしまうリスクが少ないため安心です。
教育資金贈与を行うことで、遺産となる資産額を抑えられ、相続税対策に役立つことがあります。ただ相続税よりも贈与税の方が税率は高めになるため、教育資金が残ることには注意が必要です。
教育資金贈与は、払い出し手続きに領収書等の提出が必要になるため手間がかかります。また、教育資金として認められるかどうかには細かいルールも設けられており、判断が難しいこともデメリットでしょう。
使い切れない場合は課税対象になってしまうため、最初から使いきれそうな金額に抑えたほうがいい場合もあります。
教育資金贈与には、使い切れなかった際の注意点以外にも注意事項があります。ここでは、注意点について解説します。
令和3年度、税制改正によって、教育資金贈与の適用期限は令和5年3月31日までに延長されました。また、相続税課税についての変更も行われています。贈与者が死亡した時、教育資金口座の残高が原則として相続税の課税対象となり、相続税が課税されるという点に注意が必要です。
税制改正前は、教育資金の一括贈与が贈与者の死亡よりも3年以上前に行われていれば、教育資金の残額に対する相続税は非課税とされていました。ところが改正後は、教育資金贈与の時期にかかわらず、贈与者の亡くなった日に口座に残された残額に対して相続税が発生するようになったのです。
この場合、孫やひ孫に相続税が課税される場合は、相続税の2割加算が適用されます(子には適用なし)。ただし、以下のいずれかの条件に該当する場合は課税対象外になります。
・受贈者が23歳未満
・学校等に在学中
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
教育資金贈与によるお金は、用途が非常に限られています。定められた用途以外の出費は教育資金として認められないため、使い方によく注意しましょう。
教育資金以外に使った分については、贈与税が課せられます。さらに領収書がない場合も、教育資金として認められないため注意が必要です。
教育資金贈与が難しいと感じた場合は、他の贈与税に関する制度の活用も検討してみましょう。たとえば扶養義務者から都度必要に応じて支払われる生活費や教育費は、もともと非課税です。
また、教育資金ではない、一般的な贈与税として暦年課税制度があります。暦年課税とは、年間110万円の基礎控除額を除いた残りの金額に対して贈与税が課される制度です。
生前贈与に対しては、相続時精算課税制度もあります。これは贈与者が生前、1人に対して2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。諸条件があり完全に非課税というわけではありません。
詳しくは国税庁のホームページで内容を確認できますので、参照してください。
※出典:贈与と税金 国税庁
教育資金贈与は使い切れない場合に課税対象となることもあり、贈与の方法や金額に注意が必要です。教育資金贈与を使いこなすためには、教育資金口座契約をおこなう金融機関と綿密に連携を取ることをおすすめします。
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子どもの教育資金について不安を抱えている人もいるでしょう。この記事では、子どもの教育資金について悩んでいる人に向けて、教育資金を貯める重要性や子どもの教育資金の目安、教育資金を貯める方法について解説します。あわせて国が行っている子育て・教育に関する支援制度も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
そもそも教育資金とは、子どもの教育にかかる費用のことで、大きく分けて2つに分類されます。「学校などに支払われる費用」と「学校以外に支払われる費用」です。
学校などに支払われる費用とは、その名のとおり幼稚園や小学校、中学校、高校、大学などの授業料や学用品、施設設備費などを指します。一方、学校以外に支払われる費用とは、塾や家庭教師、習い事などの学校以外での教育に支払う費用です。
子供の養育には年齢ごとにさまざまな費用がかかります。状況に応じて通う施設は様々ですが、主に保育園や幼稚園、義務教育である小学校入学から中学校卒業まで、高校や大学まで約20年間教育資金はかかります。
しかし大学生のうち2人に1人は奨学金を利用しており、教育資金の捻出には多くの家庭が苦労していることがわかります。子どもの教育資金はすぐに用意できるものではないため、計画的に少しずつ貯めておくことが重要です。
幼稚園から大学までの教育費は公立に行くのか、私立に行くのかによっても変わってきます。幼稚園、小学校、中学校、高等学校(全日制)における、公立学校と私立学校それぞれの教育費の目安は次のとおりです。
区分 |
学習費総額 | |
---|---|---|
幼稚園 |
公立 |
223,647円 |
私立 |
527,916円 |
|
小学校 |
公立 |
321,281円 |
私立 |
1,598,691円 |
|
中学校 |
公立 |
488,397円 |
私立 |
1,406,433円 |
|
高等学校(全日制) |
公立 |
457,380円 |
私立 |
969,911円 |
また、大学へ進学した場合にかかる教育費の目安は次のとおりとなっています。
区分 |
入学費用 |
在学費用 |
---|---|---|
私立理系 |
84.5万円 |
184.3万円 |
私立文系 |
86.6万円 |
157.6万円 |
国公立 |
71.4万円 |
107.0万円 |
※参考:平成30年度子供の学習費調査の結果について|文部科学省
※参考:令和元年度「教育費負担の実態調査結果」|日本政策金融公庫
教育資金は計画的に貯める必要があります。以下では、教育資金を貯める方法を7つ紹介します。
預貯金とは、普通預金や定期預金、積立預金などにお金を貯める方法です。預貯金のメリットは、貯めた分だけ必ず貯まることです。たとえば、毎月2万円ずつ貯めたとしましょう。その場合、1年間で24万円、10年間なら240万円確実に貯められます。元本割れする心配はほぼありませんが、金利が低いため貯めた分以上にお金を増やすことは難しいでしょう。
学資保険とは子どもの教育資金を貯めるための保険で、毎月一定額を払い込み満了時にまとまった金額を受け取れます。計画的に教育資金を準備でき、商品によっては払い込んだ金額より多い金額を受け取れる点がメリットです。また、親に万が一のことがあった場合、支払いが免除される保険がほとんどで、もしもの備えとしてもよいでしょう。
ただし、学資保険を中途解約する場合、解約返還金は払込保険料より少なくなるケースが多いため注意しましょう。
ジュニアNISAとは、未成年向けの少額投資非課税制度です。最長5年間、毎年80万円まで投資で得られる利益が非課税となります。通常の投資では、利益を得た分に課税されますが、NISAでは5年間非課税となるため、効率的な運用が可能です。また、子どもの教育資金の準備だけでなく、相続税対策としても有効です。
ただし、本人が18歳になるまで払い出し制限が設けられており、18歳以前に払い出す場合は過去の利益に対して課税されます。
公的年金の他に任意で加入するものです。個人年金保険は主に、確定年金、有期年金、終身年金に分けられます。確定年金は受取期間が10年などに限定されており、被保険者が死亡しても受け取れます。有期年金も受取期間が限定されていますが、被保険者が生存中のみ受け取れます。終身年金は被保険者が生存している限り受け取れる年金です。
受取期間を進学などに合わせれば、教育資金としても活用できます。ただし、インフレに弱く、物価が上昇すると受け取れる金額が目減りしてしまう可能性もあります。
財形貯蓄制度とは、国と企業が従業員の資産形成を支援する制度です。提携している金融機関に、会社を通じて給与の一部を積み立てる仕組みです。給与から天引きする形で積み立てるため、確実にお金を貯められるというメリットがあります。
財形貯蓄制度は「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3種類に分けられますが、教育資金の準備なら一般財形貯蓄がおすすめです。用途が自由で積立期間は3年以上と、教育資金にも使いやすい制度です。
低解約返戻金型終身保険とは、保険料払込期間中に解約した場合、解約返戻金が通常の終身保険の7割程度になりますが、代わりに保険料が低く抑えられる保険です。保険料の払込期間が終了すれば通常の水準に戻るため、進学などのタイミングで払込期間が終了するようにすれば、解約返戻金を教育資金として活用できます。
ただし、途中解約してしまうと解約返戻金が支払い金額より大きく下回るケースもあります。途中で解約する可能性がある場合は、注意が必要です。
外貨建て終身保険とは、支払った保険料を外貨建てで運用する保険です。円建てよりも利回りが高く設定されており、収益性が高くなる可能性があります。解約返戻金や死亡保険などを外貨から円に交換して受け取れるため、相場によっては多くの金額を受け取れる可能性がある点はメリットです。
しかし、為替変動の影響を受けるため、相場次第では支払った保険金よりも受け取れる金額が下回るリスクもあります。
国では、子育てや教育に関する支援制度を行っています。以下では、4つの子育て・教育支援制度について解説します。
児童手当とは、児童を養育している人に手当てが支払われる制度です。支給対象は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育している人となっています。支給額は、児童の年齢や養育する子どもの人数などによって変動します。支給額は以下のとおりです。
・3歳未満:15,000円
・3歳以上~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生:10,000円
支給時期は、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までが支給されます。
子ども子育て支援新制度とは、幼稚園・保育所・認定こども園といった施設の利用料が無料となる制度です。待機児童の解消や認定こども園の普及、子どもが減少する地域への子育て支援などを目的として2019年10月より施行されました。
子ども子育て支援新制度を利用するには、市区町村から認定を受ける必要があります。所得制限などはなく、認定を受ければ利用可能です。利用できる施設は、幼稚園(3~5歳クラス)、保育所(0~5歳)、認定こども園(0~5歳)となっています。
就学援助制度とは、給食費や学用品費など学校へ通うための費用の一部を援助する制度です。経済的な理由から、義務教育の就学が困難な子どもがいる保護者を対象にしており、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
・今現在、生活保護を受けている
・前年度4月1日以降に生活保護が停止・廃止になった
・前年(1~12月)の世帯所得金額の合計が、教育委員会で定める認定基準額以下
補助金額や支給される時期などは、自治体や子どもの年齢によって異なります。
高等学校等就学支援金制度は、高等学校の就学にかかる費用を国が一部負担する制度です。2020年4月から制度が大幅に変更され、私立高校の授業料支援額がアップしました。対象は、日本国内に住所があり、高等学校などの学校に通う生徒がいる家庭です。ただし、世帯年収910万円以上の場合は対象外です。支給される金額は以下のようになっています。
・年収590万円未満:公立高校11万8,800円・私立高校39万6,000円(年間)
・世帯年収590~910万円以下:一律11万8,800円(年間)
子どもの教育資金は、幼稚園から大学までと考えると多くの金額が必要です。子どもの将来のためにも、計画的に教育資金を貯めていくとよいでしょう。貯蓄方法は数多くあるため、家庭に合ったお金の貯め方を選ぶことが重要です。
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老後に年金だけで生活するのは難しいという話を聞き、心配している人もいるでしょう。実際のところ、年金はいくらもらえるのでしょうか。
この記事では、老後資金について考えている人に向けて、公的年金(国民年金・厚生年金)でもらえる金額の目安を解説します。年金以外に老後資金を作る方法についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
年金をいくらもらえるかは、人によっても異なります。加入している年金の種類、働き方、暮らし方などによって年金の金額が変化するため、自分の状況を考慮してシミュレーションすることが大切です。以下では公的年金(国民年金・厚生年金)の特徴とともに、受給額の具体的な算出方法をわかりやすく解説します。
公的年金として受け取れる見込み額は、毎年の誕生日月に日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」で確認できます。海外に住んでいる人も、手続きをすれば「ねんきん定期便」を送付してもらえます。
また、「ねんきんネット」に登録すると、電子版の「ねんきん定期便」も確認が可能です。これまでの年金の記録も閲覧できます。
日本の公的年金制度は、2階建てと表現されます。1階部分は20歳以上60歳未満の全員が加入する国民年金、2階部分は公務員や会社員のみが加入できる厚生年金です。個人事業主・自営業や専業主婦(主夫)は、1階部分の国民年金にしか加入できません。
ただし、公的年金だけでは足りないと考えるなら、さらに私的年金の上乗せが可能です。会社員・公務員は、私的年金は3階部分にあたります。それに対して、厚生年金がない個人事業主・自営業や専業主婦(主夫)は、私的年金が2階部分に該当します。
3階部分 |
私的年金 | ||
---|---|---|---|
2階部分 |
|
厚生年金 |
|
1階部分 |
国民年金 | ||
自営業者 |
会社員 |
会社員、公務員などに扶養されている配偶者 |
公的年金(国民年金・厚生年金)の保険料を合計で10年間以上納付すれば、原則として65歳以降に年金の受け取りが可能です。老齢年金として受け取れる金額は、長期的に多く保険料を支払っている人ほど高くなります。計算方法は国民年金と厚生年金で異なるため、注意が必要です。
なお、国公的年金(国民年金・厚生年金)に加入すると、障害年金や遺族年金も受給できます。この記事では、老齢年金にスポットを当てて解説しています。
公的年金(国民年金・厚生年金)の特徴をまとめると、以下のとおりです。
国民年金 |
・日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入 ・第1号被保険者(個人事業主・自営業)と第3被保険者(専業主婦(主夫)) は、国民年金のみに加入 ・保険料は一律(第3被保険者は第2号被保険者に扶養されているため、保険料の負担はない) |
---|---|
厚生年金 |
・第2号被保険者(公務員・会社員)が加入 ・基礎年金である国民年金に上乗せして保険料を支払う ・国民年金に加えて厚生年金を受給できる |
日本年金機構の「ねんきんネット」に登録すれば、年金見込額試算の機能を利用可能です。たとえば、現在38歳で厚生年金に加入しており、収入が59万円の人について試算してみると、65歳から68歳まで月額61,216円を受給できるとわかります。
以下では、公的年金の具体的な計算方法を解説します。
国民年金の年間の受給額は「(老齢基礎年金の満額)×保険料の納付月数÷480か月」で算出できます。法律により「老齢基礎年金の満額」は物価変動に応じて決まるとされており、毎年改定されています。
たとえば、2021年度は年額780,900円、2022年度は年額777,792円が満額でした。年金を40年間(480か月)支払って満額受け取れる場合の金額は、以下のとおりです。
・2021年度:780,900円×480か月÷480か月=780,900円
・2022年度:777,792円×480か月÷480か月=777,792円
繰り上げ受給や繰り下げ受給をする場合の金額を計算すると、以下のとおりとなります。
【繰り上げ受給】
・2021年度: 780,900円-(780,900円×0.5%)=776,995円
・2022年度:777,792円-(777,792円×0.5%)=773,903円
【繰り下げ受給】
・2021年度:780,900円+(780,900円×0.7%)=786,366円
・2022年度:777,792円+(777,792円×0.7%)=783,237円
なお、厚生労働省は、令和4年1月から年金額を0.4%(月額259円)減額すると発表しています。
参照元:日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
厚生年金の年金額の算出方法は、国民年金と比較すると複雑になっています。なぜなら、保険料の納付月数に加え、毎月の給与や賞与などの金額に応じて受給額が変化するからです。給与や賞与をたくさん受け取ると高い保険料を支払う必要がありますが、将来受け取れる年金額もその分だけ多くなります。一定の条件を満たせば、加給年金や長期加入者特例なども受けられます。
また、厚生年金の年金額の算出方法は加入期間によっても異なるため、注意が必要です。具体的な算出方法は以下のとおりです。
【2003年3月まで】
平均標準報酬月額(≒平均月収)×7.125/1000×加入月数(2003年3月まで)
【2003年4月以降】
平均標準報酬額(≒平均月収+賞与)×5.481/1000×加入月数(2003年4月以降)
なお、厚生年金の受給金額には、年収による上限も定められています。
参照元:日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
受け取る年金にも税金がかかるため、手取りはシミュレーションよりもさらに少なくなります。ここでは、パターン別に年金受給額の月額平均を解説します。
年金の受給額の平均月額は、厚生労働省年金局が公表している「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」で確認できます。単身者の国民年金と厚生年金の平均月額は、以下のとおりです。
平均年金月額 (全体) |
平均年金月額 (男性) |
平均年金月額 (女性) | |
---|---|---|---|
国民年金 |
56,252円 |
59,040円 |
54,112円 |
厚生年金 |
144,366円 |
164,742円 |
103,808円 |
男女によって差があるのは、収めている保険料に違いがあるためです。
なお、以下でも、厚生労働省年金局の資料をもとに年金の受給額の平均月額を解説します。
※参考:「厚生年金保険・国民年金事業の概況」(令和2年度)|厚生労働省年金局
夫婦とも自営業か、自営業と専業主婦(主夫)の場合、夫婦はそれぞれ国民年金に加入する必要があります。国民年金には扶養の考え方がないため、配偶者が自営業なら専業主婦(主夫)も自分で国民年金の保険料を支払わなければなりません。
国民年金の平均年金月額は、男性が59,040円、女性が54,112円です。夫婦とも自営業か、自営業と専業主婦(主夫)の場合の国民年金の平均月額は「59,040円+54,112円=113,152円」となります。
厚生年金の平均年金月額は、男性が164,742円、女性が103,808円です。夫婦の両方が会社員や公務員で厚生年金に加入していた場合、年金の平均月額は「164,742円+103,808円=268,550円」だとなります。
夫が会社員で妻が専業主婦の場合、年金の平均年金月額は、夫が164,742円、妻が54,112円です。合計すると、218,854円となります。一方、妻が会社員で夫が専業主夫の場合、年金の平均年金月額は、妻が103,808円、夫が59,040円です。合計すると、162,848円となります。
老後の生活にどのくらいお金が必要になってくるのでしょうか。下記で説明します。
総務省は、2022年2月に2021年の「家計調査年報(家計収支編)」を公表しました。そのなかでは、高齢者がいる世帯の世帯主の就業状態ごとに、1世帯あたりの1か月間の収入や支出がまとめられています。これによると60歳以上の人がいる世帯の1か月の平均消費支出は、以下のとおりです。
・世帯主が60歳以上の勤労者世帯:293,403円
・世帯主が60歳以上で、無職世帯を除く勤労者以外の世帯:272,370円
・世帯主が60歳以上の無職世帯:229,456円
※参考:家計調査年報(家計収支編)|総務省統計局 3-12 (高齢者のいる世帯)世帯主の就業状態別 二人以上の世帯
先に解説した厚生年金の2022年夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額では、平均消費支出に足りない場合があることがわかります。
実際の年金受給額の目安や老後の生活にかかるお金について把握した結果、公的年金だけで足りないと感じる場合はどうすればいいのでしょうか。具体的な対策を解説します。
まずは自分が老後に受け取れる公的年金の受給額を計算しましょう。そのうえで、実際の生活のために老後資金がいくら必要か予想することが大切です。公的年金の金額を考慮し、不足分を補うには貯蓄がどの程度必要なのか考えてみてください。
老後資金を用意するには、早めに資産形成に着手する必要があります。現役世代から計画的に資産を作りましょう。働く期間を長くしたり毎月の固定費を減らしたりするのも、老後資金を確保するための方法のひとつです。
老後資金を作る具体的な方法は、以下で解説します。
個人事業主や自営業の人は、国民年金に国民年金基金の上乗せが可能です。また、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を利用すれば、老後に備えながら税制優遇も受けられます。ほかにも定期預金、財形貯蓄、小規模企業共済、つみたてNISAなどさまざまな制度を利用可能です。
ただし、働き方によって利用できる制度には違いがあるため、よく確認しましょう。
受給できる年金額は人によってそれぞれ違います。実際にシミュレーションして、どの程度のお金を自分で用意する必要があるか把握しましょう。なお、この記事は執筆時点の最新情報に基づいて記載しています。
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年金制度のキホンやつみたてNISA、iDeCoなど、老後に向けた資産形成について学べます。ご興味がある方は「 スクロールマネーセミナー 」で検索!
「iDeCo」と「NISA」は、どちらも資産形成を目的とした国の制度です。資産運用の一種なので、初心者には難しいと思われがちでしょう。しかし多くの人に気軽に利用してもらうため、比較的簡単にチャレンジできるのが特徴です。
今回は、資産運用を始めたい初心者向けにiDeCoとNISAの共通点や違いについて解説します。ぜひ参考にしてください。
iDeCoとNISAが、そもそもどんな制度なのかわからない、という人も多いはずです。まずは概要をつかみましょう。
iDeCo(イデコ)は、「個人型確定拠出年金」のことです。任意で加入できる私的年金で、原則として60歳まで資金を引き出せない制度になっています。
iDeCoを利用する場合は、まず掛け金として、自分で決めた定額を積み立てます。この掛け金を、自分で選択した方法で60歳になるまで運用します。60歳を過ぎたら、掛け金と運用益をどちらも受け取ることが可能です。
受け取るときは年金形式の分割払にするか、一時金として一括で受け取るかを、自分で選択できます。
iDeCoのメリットは主に2つあります。
ひとつは、所得税と住民税を節税できること。もうひとつが、一括で受け取るなら退職所得控除、年金として受け取るなら公的年金等控除の対象になるということです。
控除を受ける際には、それぞれ確定申告などの手続きが必要になります。確定申告の期間内に、忘れずに手続きをおこないましょう。
iDeCoには、デメリットもあります。
まず、原則として60歳まで引き出せないことが定められています。iDeCoは「年金」であることが大前提となっているためです。
さらに、拠出金を引き出す際には所得税がかかることもポイントです。引き出した拠出金は確定申告上、その年の「収入」として税額を計算します。
NISA(ニーサ)は、株式・投資信託等の金融商品で得た利益が非課税になる制度で、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類があります。
「一般NISA」は、年間120万円までの投資に対して、最大5年間、運用益非課税で保有することができます。
これに対して「つみたてNISA」は、年間40万円まで投資信託を購入できますが、購入できる投資信託の種類は安定性の高い数種類のなかからしか選べません。選んだ投資信託を最大20年間保有でき、利益はやはり非課税です。
「ジュニアNISA」は未成年が開設できるNISA口座で、投資信託を年間80万円まで購入できます。非課税での保有期間は最大5年間です。
NISAのメリットとして挙げられるのは、まず、投資商品の種類が豊富だという点です。通常のNISAならば、一般の株式を取得しても優遇が受けられます。
つみたてNISAの場合は商品が限定されますが、金融庁が長期・分散・積立に適していると認めた投信に限られているので、比較的安全性の高いもののなかから商品を選べます。
もちろん、利益や配当金を非課税で受け取れることや、いつでも現金として引き出せることもiDeCoにはないメリットといえます。
NISAのデメリットは、非課税での運用期間が5年以内に限られるというところです。またさらに、損益通算ができないこともデメリットといえます。
損益通算とは、一定期間内において、上がった利益と、出てしまった損失とを、相殺して税額計算をすることです。NISA口座で損失が発生し、同年に他の口座で利益が発生した場合でも、相殺できないため節税にはつながりません。
iDeCoとNISAの共通点は、税制優遇にあります。iDeCoは、給付時の税制優遇があるほか、掛け金についても申告すれば所得税、住民税を節約できます。NISAであれば、投資で得た利益を非課税にできるのがメリットです。
iDeCoもNISAも、どちらも国による制度で、そもそもはこれらの制度を利用することによって国民に幅広く資産形成をさせることが国の目的です。国民が、国の年金だけに頼らずに老後を迎えられることが、国の理想です。少しでも国民にこうした制度を利用してもらうため、節税という国民にとっての利点を設けているといえます。
iDeCoとNISAは、制度としての違い以外にも、税制優遇の内容、投資額の上限、投資対象が異なります。詳しい違いを以下の表で確認してみましょう。
iDeCo |
一般NISA |
つみたてNISA | |
---|---|---|---|
税制優遇の内容 |
運用益非課税 所得税・住民税控除 受け取り時の税金控除 |
運用益非課税 |
運用益非課税 |
年間拠出額 |
14.4万円~81.6万円 ※働き方などにより異なる |
120万円 ※2024年以降 122万円 |
40万円 |
投資対象 |
定期預金、保険、投資信託 |
上場株式、ETF、REIT、投資信託 |
金融庁が認めた基準を満たす投資信託、ETF |
引き出しの可否 |
原則60歳まで不可 |
いつでも可能 |
いつでも可能 |
口座開設・管理手数料 |
開設2,829円、管理は年間2,000~7,000円程度(金融機関により異なる) |
無料 |
無料 |
iDeCoとNISAのどちらを選ぶか迷ったら、それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合っているかどうかという視点から比較して選ぶようにしましょう。またiDeCoとNISAは併用が可能です。併用については後述します。
次項では、それぞれどんな人に向くか解説していきます。
iDeCoとNISAがそれぞれ、どのような人に向いているのかを詳しく解説します。自分が当てはまるかどうか考えてみましょう。
iDeCoは、まず、60歳まで資金を引き出せなくても良い人、老後の資産形成をおこないたい人に向いています。運用をおこないながら、老後に向けて資産形成をすることがそもそもの目的なのです。
さらに株式投資をしたい人も、iDeCoに向いているといえます。iDeCoでできる投資信託の商品には、株式、債券があり、またどちらも併用することが可能です。
iDeCoではなく一般NISAに向く人は、まずまとまった資金を一括運用したい人です。手元にあるまとまった資金を一括で運用したい場合は、つみたてNISAもiDeCoも少額ずつの積み立て型になるため、必然的に一般NISAを選択する必要があります。
まとまった資金を運用に回すといっても、120万円の非課税枠に注意しましょう。金額が120万円よりも大きい場合は、毎年120万円ずつNISAで順番に投資をおこなうなどの工夫が必要です。
つみたてNISAは、少額で投資を始めたい投資初心者に向いているといえます。一定の金額をコツコツ積み立てて運用する形式であることに加えて、つみたてNISAで利用できる金融商品は、金融庁が初心者でも資産形成に向いていると認めた、安全性の高いレベルのものに限られています。
リスクが少ないため、一般NISAやiDeCoは怖いと感じる方にも適しているといえるでしょう。さらに1カ月にあまり多くの金額を投資に回せないと考えている人も、少額から試せるつみたてNISAを利用して投資に慣れるのがおすすめです。
つみたてNISAの最低積立金額は金融機関によって違いますが、1,000円から積み立てられるケースも多く、さらに100円から受け付けているところもあります。
iDeCoとNISAは併用できます。それぞれの特徴を理解したうえで、使い分けるのがおすすめです。なお、NISAとつみたてNISAは併用できないため、どちらかを選んで投資をおこなう必要があります。
どのパターンを選択するかは、現在の自分の資産状況にもよるでしょう。まとまって運用できるお金があるのならNISA。今それほどまとまったお金はないし、いつお金が必要になるかわからないのなら、つみたてNISA。途中で引き出す予定はないけれど安心して60歳を迎えたいならiDeCo。
というように自分の状況を考慮して、最適な運用方法を決めましょう。
iDeCoとNISAにはそれぞれ特徴があり、さらにNISAには複数の種類があります。どの方法を選ぶかはそれぞれの特徴をつかんだうえで、自分の資産状況を考慮して決めるのがおすすめです。
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